みなさんは「地域リハビリテーション活動支援事業」についてご存知でしょうか?
介護予防事業の見直し
従来の介護予防事業は「一次予防事業」と「二次予防事業」に区別されていました。
しかし、地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組を推進するという観点から、その区別が無くなり、新たな介護予防事業(一般介護予防事業)へと見直されました。
従来の介護予防事業のように、運動機能や栄養状態といった「心身機能」の改善だけでなく、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることで、要介護認定率の伸びが抑制されることが幾つかの市町村の先行事例で示されています。
地域リハビリテーション活動支援事業ができた背景
これからは、「一般介護予防事業」として年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりが推進されます。
また、地域においてリハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になることを予防するのはもちろん、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することが期待されています。
そのため、「一般介護予防事業」では、「介護予防把握事業」、「介護予防普及啓発事業」、「地域介護予防活動支援事業」、「一般介護予防事業評価事業」など従来の介護予防事業から位置づけられていたものに、「地域リハビリテーション活動支援事業」が新たに付け加えられました。
地域リハビリテーション活動支援事業とは?
「地域リハビリテーション活動支援事業」は、地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進することが目的とされており、具体例としては以下が挙げられます。
♦通所、訪問への関わり♦
日常生活に支障のある生活行為を改善するための効果的な運動プログラムの提案、介護職等への助言等を実施し、通所や訪問における自立支援に資する取組を促す。
♦地域包括ケア会議、サービス担当者会議への関わり♦
日常生活に支障のある生活行為の要因、 疾患の特徴を踏まえた生活行為の改善の見通し、要支援者等の有する能力を最大限に引き出すための方法等について検討しやすくして、自立支援のプロセスを参加者全員で共有し、個々人の介護予防ケアマネ ジメント力の向上につなげる。
♦住民運営の通い場への関わり♦
身体障害や関節痛があっても継続的に参加することの出来る運動法の指導、認知症の方への対応方法等を世話役に指導、定期的な体力測定等を実施し、要介護状態になっても参加し続けることのできる通いの場を地域に展開する。
<厚生労働省>介護予防の推進について を参考に記載
おわりに
上記の関わりは、地域の実情によってどのような関わりをするべきか異なるため、地域包括支援センター等と連携しながら、地域の課題やニーズを把握した上で、実践されてみてはいかがでしょうか?
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