旅行に関与する上で知っておくべき「5つの違反行為」「3つの違反にならない行為」

2017.9.10 在宅介護, ライフスタイル
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hosokawa

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在宅医療や介護を提供している際、多くの場面で「行けるものなら、もう一度だけ旅行に行きたい」というニーズを聞くことがあります。

 

そうした背景もあり、CoMediでは「旅行×リハビリテーション」様と連携して、障害者や高齢者の方に対しての「旅行」に関して、今後関わりをもつであろう医療・介護従事者に対するワンポイントアドバイスを中心とした情報をシェアしていくことになりました。

 

医療・介護専門職が「旅」に関わる際に少しでもお役立てください。

「旅行」という手段を医療や介護場面で用いる

最近、旅行という手段を用いる医療・介護従事者が増えています。

 

しかし、誰もが旅行業を営める訳ではもちろんなく、そのためには資格や許認可が必要です。

 

以下、旅行に携わる際に旅行業法に「違反しやすい行為」「違反にならない行為」についてご紹介させて頂きたいと思います。

(photo by Fotolia)

法律違反になる5つの行為

①旅行業または旅行代理業の許認可なしで、「運送」または「宿泊」の契約締結または仲介する行為

②ボランティアバスなどで参加費を直接集める行為

http://mainichi.jp/articles/20160611/k00/00e/040/250000c

③旅行者自ら手配した旅行、または旅行会社が提供する旅行にボランティアが旅行代金を支払わずに同行する行為

注:ただし、ボランティアが自分自身の旅行代金を支払う場合はOKです。

④デイサービス等の介護施設の車を利用して食事施設等にツアーで行く行為

注:これは旅行業法違反ではありませんが、道路交通法違反/第2種免許違反に該当します。

⑤チケット等を代理購入する行為

注:ただし、親近者や社内等の閉鎖的な場合はOKです。

(photo by Fotolia)

 

法律違反にならない3つの行為

①旅行者自ら観光や食事施設等(運送機関・宿泊施設を利用しないもの)を予約し、同行支援する行為

注:例えば、日帰り現地サポートの場合です。(※添乗員と名乗ったり治療等の文言を用いないこと)

②旅行者自ら、または旅行業者が手配した旅行にボランティアが自分自身の旅行代金を支払い同行支援する行為

注:旅行者にボランティアの旅行代金を支払って頂くことは法律違反となります。

③旅行者自ら、または旅行業者が手配した観光施設・運送機関・宿泊施設において一部の間同行支援する行為

(photo by Fotolia)

おわりに

いかがでしたでしょうか?良心で動いたことでも、知らず知らずの内に法律違反をしてしまっていたとはならないよう、ぜひ押さえて頂ければと思います。

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